【背景その1】全国で所有者不明の土地が多いからです
【背景その2】そもそもどうして相続登記をしない人が多いのでしょうか?

では、相続登記が義務化されるとどうなるのでしょうか?

注意1!相続登記を怠ると罰則があります
相続登記の義務化が始まったことで、ペナルティが発生する可能性がでてきました。義務を怠った場合です。相続の発生を知った日、または所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記をおこなわなければ10万円以下の罰則(ペナルティ)が科せられます。よくあるケースは、遺産分割協議(遺産を分ける話し合い)が長引いてしまい、登記の期限が過ぎてしまうことです。そうならないためにも、「相続人申告登記」をおこないましょう。また、相続登記の改正に伴い2026年頃には「住所変更登記の義務化」もおこなわれます。期限内に住所変更登記をおこなわれなければ、相続登記の義務化と同様に罰則が科される可能性があるため注意が必要です。このように、相続登記に関する法律が徐々に増えているため、早めの対処が求められるでしょう。
注意2!3年以内に相続登記の期限がある
相続登記の期日について、これまで法律上のルールが存在しなかったため、未登記のまま放置される状態がありましたが、2024年4月1日より「相続登記の義務化」が開始されたため、相続の発生を知った日、または所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記手続きをおこなう必要があります。相続登記を知った日、所有権を取得した日といっても、いまいちピンとこない方も少なくないと思いますので、ケースごとに解説します。
◎ケース1「被相続人が遺言書を残している場合」
例えば父親が亡くなり、自身が不動産の所有権を取得したことが判明した場合、その日から3年以内に相続登記をおこなわなければなりません。遺言書は、遺産分割協議の内容より優先されることがほとんどで相続財産の配分を左右するため、事前に遺言書の有無を確認する必要があります。
◎ケース2「遺産分割協議が成立した場合」
遺産分割協議(遺産を分ける話し合い)が成立し、自身が相続人であることと相続財産に不動産が含まれていることが判明した日から3年以内に、遺産分割協議の内容に基づいて相続登記をおこないます。遺産分割協議の決定は相続の対象になる人、全員の同意が必要となります。
◎ケース3「遺産分割協議が成立していない場合」
遺産分割協議が期限内に成立しない場合もあります。その時は、相続登記の申請義務を履行するために「相続人申告登記」の申出をおこなう必要があります。相続人申告登記は正式な相続登記ではないため、遺産分割協議が成立後3年以内に相続登記をおこないます。

登記しないとこんなリスクが待っています
リスク1「不動産を売却することができないかも・・」

リスク2「不動産が差し押さえられるかも・・・」
相続登記をしなければ、不動産が差し押さえられるリスクも考えられます。登記をしていなくて自分が相続した不動産なのに?って思うかもしれませんが、もし、あなた以外に債務を抱えている相続人がいると、債権者がその相続人に代わって登記をおこなうことができ、不動産をそのまま差し押さえられるということが現実としてできてしまいます。また、債権者が相続登記をおこなうことで売却も可能となり、不動産がいつの間にか手元から無くなる恐れも。相続登記を怠ることで、せっかく引き継いだ大切な資産を上手く活用できず、権利関係に第三者が参入することもある大きなリスクが待っています。

リスク3「権利関係が複雑になるかも・・・」
相続登記を怠ると、さまざまな権利関係が複雑化するリスクがあります。とくに何世代にもわたって相続登記がおこなわれていない場合は、自身が登記をおこなう意思があってもスムーズに進まないことがほとんどです。相続登記の義務化は、過去に遡って登記をすることも求められています。救済措置も時限立法的にありますが、救済措置がなくなるとすべての登記費用を負担しなければいけない可能性が出てきます。なかには、数百年前から相続登記がおこなわれておらず、相続人が100人を超え、登記手続きに数年かかるケースもあります。一人ひとりに合意を取ったり、裁判手続きをおこなったりと、相続人が増えれば増えるほど登記にかかる時間は長くなります。また長年相続登記を放置していると、相続可能な財産も不明確になり、被相続人の遺言書が無効になることがあります。被相続人の遺言書が無効になることで、相続できるはずだった財産も手に入れることが困難になり、ライフプランが崩れてしまうこともあるでしょう。かなりのリスクだと思いませんか?

相続登記の対策はどうしたらいいの?
対策1「とにかく速やかに相続登記しましょう」
今回の義務化の始まりによって、相続登記における罰則を受ける可能性がある方は、速やかに相続登記をおこなうことが一番の対策方法となります。義務化ですからしかたありません。登記をする以外に逃れる方法はありません。何からするべきか分からない場合は、司法書士などに相談をして解決に努めましょう。遺産分割協議が長引き、すぐに登記ができない場合も専門家に相談するのが安心です。また事前に相続登記が済んでいるかどうか確認することも大切です。確認するためには法務局へ出向き登記簿謄本を取得する方法、法務局のホームページからオンラインで取得申請する方法もあります。日中時間が取れない方はオンライン申請がおすすめです
名古屋法務局:相続の手続について
//houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/page000489.html
相続登記の義務化が開始された(2024年4月1日)より前に相続した不動産も対象となることにもご注意ください。「義務化が開始される前に相続したから問題ない」と他人事に思っている方もいらっしゃるかと思いますが、登記がまだであれば該当者です。該当するすべての不動産の所有者が、義務化開始日から3年以内に相続登記をおこなう必要があります。
対策2「専門家に相談する」
相続登記は実は自分でも手続きすることができます。相続登記に関わらずに自分でできる登記はたくさんあります。ただ、登記の書類の作成などはマニュアルなどが存在せず、インターネットで調べてもよく分からないのが実情です。それでも、ご自身で行う場合は、まず戸籍謄本や住民票などの必要書類を準備しましょう。そして申請書を作成します。申請書は書式が細かく決まっており、書き漏れやミスがあれば再提出となるので注意しましょう。申請書が作成できると「窓口申請」「郵送申請」「オンライン申請」の3つの方法から申請を進められます。無事、申請が通り登記が完了すると「登記識別情報通知」を受け取り、相続登記が終了となります。間違えたときの手間暇を考えるとやはり専門家に相談をするのがベストだと思われます。

専門家に手続きを依頼する人はこんな人!
1.相続人が複数いて関係が複雑な場合
相続人同士が一度もあったことがなかったり、関係性が複雑な場合、相続人が明確ではない場合などは、法定相続人を間違えてしまう可能性があります。相続は全員が揃わないと基本的には前に進みません。必要書類の準備から専門家に任せると良いです。
2.忙しくて手続きの時間が取れない場合
名古屋法務局本局、支局及び出張所の窓口対応時間は、午前9時から午後5時までです。なお,土曜・日曜・休日及び祝祭日・年末年始(12/29~1/3)は,業務を行っておりません。日中忙しくて時間が取れない場合は、相続登記の期限を過ぎないように早めに司法書士へ依頼しましょう。
3.相続した不動産の登記がない場合
これは結構、難しいケースになってきます。相続登記が義務化される前に相続した不動産は、登記されていないことも多々あり、必要書類の準備が多くなります。また必ずしも相続人全員と連絡が取れるわけではないため苦労することもあるということです。
4.なるべく早く相続登記をおこないたい場合
相続した不動産を自ら使う当てがない方も多いのではないでしょうか。使わない不動産は売却して、まとまった現金を手にしたい方が得策です。しかし、相続登記が完了していないと買主は不安を抱き、成約に至りづらいです。早期売却を叶えるためにも、相続登記を早めに行いたい方も多いのではないでしょうか
